2013年10月1日火曜日

消費増税と復興特別法人税

消費増税と復興特別法人税

消費税8%が決定しました。消費税増税は仕方がないことだと思っていました。しかし、『復興特別法人税』の1年前倒し廃止には、個人的に納得がいきません。

復興特別法人税について少し、調べました。

調べて分かったことですが、赤字法人には、この税金が課せられていないということでした。これは、私の予想外のことでした。我々個人の所得税には、平成25年から平成49年までの間、『基準所得税額×2.1%』の計算で復興特別所得税が課税されています。

にもかかわらず、赤字法人には、『復興特別法人税』が課税されないという不公平!
さらに、法人にだけ課税を廃止するという不公平!
この税を廃止して、従業員の所得増のためにまわせるのは、多分組合のある大企業だけだと思う。そんないい加減なことでは、国民に理解はされないと思います。


平成 23 年 12 月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」において復興特別法人税制度が創設されました。これに伴い、法人は原則として、平成 24 年4月1日から平成 27 年3月 31 日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度(課税事業年度)について、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、復興特別法人税申告書(裏面参照)を提出しなければなりません。
(復興特別法人税制度の概要)
法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。

また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。
税額の計算
⑴ 復興特別法人税の額
復興特別法人税の額は、次の算式により計算した金額となります(復興財源確保法48)。
復興特別法人税の額 = 課税標準法人税額 × 10%

0 件のコメント:

コメントを投稿

The Beach Boys Do It Again - 50th Anniversary Edition