2013年7月30日火曜日

金閣寺・銀閣寺VS.国税局

金閣寺・銀閣寺VS.国税局
 
 
新聞に金閣・銀閣VS.国税局」という記事が掲載されていました。宗教法人に対する税務関係では、いざこざがいつも発生しています。これは「宗教法人本来の活動には、税金は課税されない」ということになっているにも拘らず、今だ「宗教法人本来の活動」とは何かという点があいまいになっているからだと思いますが、今の世の中、宗教法人も一般の営利法人と同様に宗教活動により得る収益に対しても税金の負担をしてもいいのではと思います。
地方税に関しても本来の宗教活動をするために使用する境内地やその建物に かかる不動産取得税や固定資産税は原則として非課税です。こんな特例的な扱いは、今の世の中で通用するのかと疑問に思ってしまいます。
そして、新聞に掲載されていた「寺の写真 出版元から寄付金」という記事は、
●当局 「収益事業に該当」
●寺側 「信仰守る自衛策」
といういつもある対立が原因です。
 
しかし、このような理解の相違点は、今までもありました。
 
金閣寺(鹿苑〈ろくおん〉寺)と銀閣寺(慈照寺)の住職を務める有馬頼底
(らいてい)・臨済宗相国(しょうこく)寺派管長(78)が大阪国税局の
税務調査を受け、2009年までの3年間で約2億円の所得の申告漏れを
指摘されたことがわかった。美術品販売業者らの依頼で掛け軸などを書き、
揮毫(きごう)料(書画を書くことへの報酬)を寺の会計に入れずに個人で
受け取り、申告していなかったとされる。過少申告加算税を含む追徴税額は
約1億円で、すでに修正申告したという。

関係者によると、有馬氏は京都や神戸などの美術品や茶道具の販売業者から
頼まれ、「天翔来福寿」などの書を多数の掛け軸や茶道具に書いた。1点あたり
3万~5万円程度、計約2億円を受領していたが、税務申告していなかったという。

宗教法人には税制の優遇措置があり、信仰心に基づいて社寺に納められる「志納
(しのう)金」や「お布施」などは原則として非課税となる。国税局は書への
報酬について検討した結果、有馬氏が自ら代表役員を務める相国、金閣、銀閣
3寺の各宗教法人の会計に入れず、個人として受け取ったと認定したとみられる。

有馬氏は朝日新聞の取材に「揮毫料は志納金と考え、約20年前から申告して
いなかった。文化財を保護するための墨跡(禅宗の僧の書)などの購入に充て、
個人的には使っていない」と話している。

有馬氏は1988年に京都仏教会理事長、95年に臨済宗相国寺派管長に就任。
日本文化芸術財団の顧問なども務めている。

有馬氏に掛け軸を書くよう依頼した美術品販売業者の中には、同氏の掛け軸を
特定の人にしか販売されない物だと偽って高齢者らに1点約40万円で売った
として、経済産業省が09年8月、特定商取引法に基づいて12カ月の業務停止
命令を出した美術品販売会社「日彫(にっちょう)」(東京)が含まれている。

過去 にも色々な税務問題を引き起こしている宗教法人は、国税局から目を付けられている問題の多い法人ということだと思います。しっかりと納税の義務を果たさないから、いつも国税局から目を付けられていることを自覚する必要はあると思います。私が宗教法人の税務担当者であれば、きっちりと正義感をもって正確に納税義務を果たすべく申告書を作成したいと思いますが、実際はまったく宗教法人とは縁がありません。
 しかし、いつも思うことは、世の中に税金を誤魔化すことを犯罪と思わない経営者がたくさんいるということです。法人税違反の罰則をもっと重罪にし、重加算税で済ませるというような金銭的なことで解決するのではなく、社会正義を守らなかったということで社会的な制裁を与えないと税金のごまかしはなくならない。世の中、悪い奴が得するようではいけない(世の中にはいっぱいいますね。)。税金の徴収機関が、完全機能することを期待したい。


 

0 件のコメント:

コメントを投稿

The Beach Boys Do It Again - 50th Anniversary Edition